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経営規模等評価申請を受審するには、事前に経営状況分析申請をする必要があります。

その基準となるのが経審の総合数値です。

各官公庁が建設業者の指名参加申込を受ける際、申込業者の格付けを行います。

公共工事を受注するために必要な手続きです。

決算終了後より4ヶ月以内に届け出なければなりません。

税務署に確定申告後、決算内容を建設業法に基づく様式に書き換え、所轄官庁へ届け出します。

毎年、貴社の決算書より、建設業法に定められている決算変更届を作成し、提出いたします。

建設業許可の有効期限は5年です。知事許可の場合は、2ヶ月前から提出できます。

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません

貴社の業務内容に合った業種を1ないし複数選択し、建設業許可を申請することが出来ます。

経営状況分析申請
経営規模等評価申請
変更届出
許可更新手続
建設業許可申請
建設業関係
官庁により指名された業者により競争入札が行われ、受注業者が決定します。
指名参加登録した業者は、希望する発注に対し申し込むことができます。
官庁発注の工事を受注するには、事前に「競争入札参加申請」が必要です。
県・市入札参加資格申請